当院は労災指定整骨院です

労災保険は、仕事が原因の外傷や痛みの治療でかかる労働者の負担を、やわらげるための保険です。整骨院は外傷性疾患を扱う機関なので、整骨院で保険を使って治療ができる外傷や痛みなら、原因が仕事であるかぎり、労災保険を使って治療することができます。

痛みが生じた動作を確定させる
あれっ!と思った動作が原因です。

柔道整復師に御相談ください

例えば、ぎっくり腰の場合、何気ない動作で腰がギクッとして、座る動作で症状が悪化してしまうのが一般的です。ギクッとしたり、あれっ!と思った動作が負傷原因になります。

もし、以前から腰痛があったとしても、仕事中の動作で腰痛が悪化した場合は、症状が元の状態に戻るまで、労災保険を使って治療ができます。

※原因となった動作がはっきりしない場合は、柔道整復師にご相談ください。どんな姿勢をとったときに痛みを感じるかを調べ、負傷原因を確定します。

労災保険は通勤・仕事中のケガに使えます

痛みが生じた時間をはっきりさせる
座る動作で腰痛は悪化します!

いつ・どこで痛みが生じたのか

原因がしっかりしているほど使えます

椎間板は座る姿勢で負担が多くなるので、椎間板を傷めたギックリ腰は、座っていると症状が悪化します。

最悪のケースでは、座る動作の連続で椎間板がつぶれて、椎間板ヘルニアになってしまうこともありますが、座ったことを負傷原因にすると、労災認定が下りません。 椎間板は外力がかかってつぶれるものですが、初めの負傷原因を説明できないと、自然につぶれたものとして扱われてしまいます。

後々、治療に時間とお金がかかってしまい、労災保険に切り替えようとしたが労災認定がされない、といったことがないように、仕事中に痛みが生じたら、労災指定整骨院にご相談ください。

労災指定整骨院に相談する
柔道整復師は外傷治療のプロです。

早めに労災申請しましょう

外傷には様々なものがありますが、介達性外力によるものがあります。身体の一部分にかかった負担が、負担を吸収できない離れた部分に外傷を引き起こすのです。 ギックリ腰や椎間板ヘルニアはその典型です。

柔道整復師なら、介達性外力による外傷の発生機序を説明してくれます。 仕事中に始まった痛みは、できる限り早い時期に労災認定が下りるように申請することをお勧めします。

労災保険が使えると非常に助かります

労災を会社に認めてもらう
当院で労災の申請用紙を作成しますので、会社に提出してください。

労災認定はお任せください

原因がしっかりしているほど使えます

整骨院の治療科目は骨折、脱臼、打撲、捻挫、筋損傷です(骨折、脱臼の治療は医師の同意が必要です。ただし、応急処置に関してはこの限りではありません)

整骨院で外傷性の疾患として判断された痛みで、原因が仕事中の行為であれば、労災認定が受けられます。当院で、負傷理由を下書きしたた労災の申請書をお渡ししますので、会社に提出してください。