当院は労災指定整骨院です

労災保険は、仕事が原因の外傷や痛みの治療でかかる労働者の負担を、やわらげるための保険です。整骨院は外傷性疾患を扱う機関なので、整骨院で保険を使って治療ができる外傷や痛みなら、原因が仕事であるかぎり、労災保険を使って治療することができます。

労災保険の申請書を作成します
初診時に下書きした申請書をお渡しします。

当院で下書きをいたします

労災保険の申請書は2種類ありますが、当院では両方とも常時用意してあります。診察時点で労災保険が適用されると判断した場合は、下書きした申請書と会社への説明文をお渡しします。

労災保険は通勤・仕事中のケガに使えます

※発生原因は、診察時の患者様の訴えに負傷箇所を加え、診察を担当した先生が下書きします。
※労働災害発生の事実を確認した者の職名と氏名は、報告した上司の名前を記入していただきます。

当院の窓口へ提出してください
当院から労働基準監督署に提出します。

原因がしっかりしているほど使えます

当院は労災指定整骨院のため、当院の窓口に労災の申請書を提出するだけで労災保険の手続きは終了します。当院で作成した申請書であれば、問題なく労災認定が下ります。

労災認定が下りる前に健康保険を使った場合

通院時にいただいていた、保険治療の一時負担金を返金します。その後、該当部位の治療費を、労働基準監督署経由で厚生労働省に請求します。

当院が、健康保険の請求をした後の変更

通院時にいただいていた、保険治療の一時負担金を返金します。当院が健康保険に対して行っていた保険請求を停止します。もし、当院へ保険金が支払われた後の場合は、健康保険に保険金を返金します。その後、該当部位の治療費を労働基準監督署経由で厚生労働省に請求します。後になるほど大変になるので、早めに手続きをしましょう。